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すでに御社では実施されているかと思いますが、平成28年度から50名以上の従業員がいる事業所にはストレスチェックの実施が義務付けられました。(50名未満は努力義務)
企業様によって、希望実施形態(紙 or PC or スマホ)、ご予算、結果の保存方法等、ご希望が様々ですので、ご担当者様がいくつか委託先をピックアップされて、産業医の先生とご相談の上、決定されるのが良いかと思います。
弊社にもストレスチェックを実施された契約企業様や産業医の先生から、委託先の情報を色々いただいていますので、お尋ねいただければご紹介いたします。
平成28年度にストレスチェックを実施した事業所の割合は62.3%にのぼります。
最近は長時間労働、職場内のストレス等からくる体調不良、精神不調のご相談がとても増えています。精神的・身体的不調は早めに対処すると治るのも早いと言われています。
ストレスチェックは精神疾患の発見ではなく、メンタルヘルス不調の未然防止が目的です。結果を各個人が確認し、現状に気づき、より健康に、より活き活きと働くためのセルフケアができるようなフォローが必要です。
ストレスチェックで「集団ごとの分析」はされましたでしょうか?
集団分析によりストレス症状の元になる、職場環境のストレス因子が何か?事業者が把握できますので、職場環境の改善に役立てていただきたいと思います。
職場が改善されることが分かってくると、従業員の方も積極的にストレスチェックを受検されるでしょう。